9/17 栃木県より、以下の措置について発表がありましたのでお知らせいたします。

 

 

 

「平成27年台風18号に伴う被災地支援を行う車両の有料道路の無料措置について」

 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/c08/juujisharyo.html

 

平成27年台風第18号に伴う災害に際し、栃木県内の被災地支援等を目的とする車両(対象車両は下記3を参照)に対して「災害派遣等従事車両証明書」を交付します。

 

 高速道路等有料道路の料金所を出る際に、本証明書を料金所に御提出いただくことによって、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。詳細は下記のとおりです。

 

 

1 期間

  平成27915日(火)から927日(日)まで

  (西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路につきましては918日(金)からになります。)

 

2 有料道路料金の無料措置が講じられる路線

(1)東日本高速道路株式会社の管理する路線

(2)中日本高速道路株式会社の管理する路線

(3)首都高速道路株式会社の管理する路線

(4)栃木県道路公社の管理する路線

(5)西日本高速道路株式会社の管理する路線

(6)阪神高速道路株式会社の管理する路線

(7)本州四国連絡高速道路株式会社の管理する路線

918日(金)から、(5)、(6)、(7)について無料措置を講じていただくことになりました。

 

3 対象車両

(1)自治体が栃木県において災害救助のために使用する車両

(2)災害救助を行うボランティア活動であって、栃木県で被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

 

4 証明書発行手続き及び使用方法

 (1)栃木県内の被災地域において、社会福祉協議会等のボランティア受け入れを行っている団体へ「災害派遣等従事車両証明書に係る災害ボランティア証明書」(別紙1)を直接、またはメール及びファックス等で提出します。(ボランティアの場合)

 (2)認定を受けたら、別紙1と共に、「災害派遣等従事車両証明の申請書」(別紙2)を栃木県庁、栃木県内市町役場、または最寄りの各都道府県庁及び市区町村役場へ提出し、「災害派遣等従事車両証明書」(以下、証明書)を必要枚数分受け取ってください。

 (3)証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台ごとに1枚必要となります。例えば、東日本高速道路株式会社が管理する経路のみを使用し、ある経路を2台の車両が往復する場合は、計4枚の証明書が必要になります。またETCレーン及びスマートICの利用は出来ないため、出入口とも一般の料金所を利用し、入口では通行券を受け取り、出口では料金所に証明書と通行券を提出してください。

 

5 その他

 証明書の発行依頼は、栃木県内市町及び各都道府県へお願いしております。

 

 

 

 

以上、栃木県のHP内、危機管理課より転載です。

二種類の書類に関しては、上記リンク中よりダウンロードをお願い致します。

 

手続上残念ながら、事後承認は認められないそうです。

したがって、これからすぐにシルバーウィークになる土日祝日の各自治体の対応について、危機管理課に相当する防災担当の課がある自治体では、休日も対応して頂けるはずであること。またもし、そのような課が存在しない市町村でも、住民票交付を担当する課に証明書発行をしていただける可能性、などの説明を危機管理課より頂きました。

 

栃木県内の行先ボランティアセンターとの連絡や承認、出発元の都道府県などへの証明書の発行願いなど、手間はかかりますが、行先と人数が確定されているならば、活用をおすすめ致します。

 

今後も栃木県内へのボランティア活動を企画される仏青の皆様には是非私ども栃木仏青の方に直接の連絡をお願いしたいと思います。

また、栃木県内のボランティアセンターでは、雨の上がる明日以降、活動を再開するとのことです。

栃木仏青では明日19日に栃木市ボランティアセンターに入り、活動をする予定となっています。

 

以上よろしくお願い致します。

救援委員長 霜村裕寛 拝